チャイルド・ファンド・ジャパンは、2009年4月1日付けで国税庁長官より「認定NPO法人」に認定され、
NPO法改正後、2015年4月1日に東京都より改めて認定されています。
ご支援くださる皆様には、所得税、法人税、相続税などの税制上の優遇措置を受けていただくことができます。
特に個人の方がチャイルド・ファンド・ジャパンに寄付をした場合、最大で寄付金額の約40%を、所得税から控除できるようになりました。
この新しい税額控除方式では一般的に、これまでの所得控除方式より大きな減税効果が見込まれます。
確定申告をされる際には、チャイルド・ファンド・ジャパンが発行する領収証をご活用ください。
スポンサーの方、マンスリー・サポーターの方の領収証は、毎年1月に前年1年間(1月1日~12月31日)にいただいたご寄付の分をまとめた金額で発行し、お送りしています。
それ以外で都度のご支援をいただいた方には、その都度領収証を発行し、お送りしています。
1.所得税
新寄附税制により、認定NPO法人への寄付金(個人)について、税の優遇制度が拡充されました。2011年(平成23年)分以降の寄付金に関して、 新設の「税額控除方式」と従来の「所得控除方式」のうち、どちらか有利な方を選択することができます。
税額控除方式では
寄付金額から2,000円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除することができます。所得金額にかかわらず控除を受けられ、多くの場合、「所得控除方式」よりも大きな減税効果があります。
次の計算式から算出される金額が、「寄付金特別控除」として、所得税から控除されます。
(寄付金合計額-2,000円)×40%=寄付金特別控除額
ただし、控除を受けられる寄付金額は、総所得金額の40%が上限です。また、特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が上限です。
所得控除方式では
寄付金額から2,000円を控除した金額を、その年分の総所得金額などから控除することができます。一般に高所得者の方が減税効果が大きくなります。
次の計算式から算出される金額が、「寄付金控除」として所得から控除されます。
寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額
ただし、寄付金控除額は所得金額の40%が上限です。
寄付額が5万円の場合の、実際の減税額の試算
年収 | 所得税率 | 税額控除方式 | 所得控除方式 | 差額 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 5% | 18,700円 | 2,400円 | 16,300円 |
500万円 | 20% | 19,200円 | 9,600円 | 9,600円 |
1,000万円 | 23% | 19,200円 | 11,100円 | 8,100円 |
1,500万円 | 33% | 19,200円 | 15,900円 | 3,300円 |
この試算では150万円の所得控除を仮定しています。
詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。認定NPO法人に寄附をしたとき|国税庁
2.住民税
お住いの地方自治体の条例によって個人住民税が税額控除の対象となる場合があります。申告の際には、予めお住いの都道府県・市町村の税務担当部署にお問い合わせください。
法人の皆さまからの寄付金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
詳しくは所轄税務署や、国税庁のウェブサイトなどをご確認ください。