11月20日は「世界子どもの日」! コロナ禍における子どもの権利を守る
11月20日は「世界子どもの日」に制定されています。世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目指してつくられた国際デーです。
1989年のこの日には、国連総会で「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が採択されました。
子どもの権利条約は、子どもを、大人と同様の一人の人間であると捉えて人権を認めるとともに、子どもであるからこそ必要となる成長や教育、保護などに関する権利を定めた条約です。54の条文から成り立っていて、主に以下の4つの権利があります。
チャイルド・ファンド・ジャパンの活動はこの子どもの権利条約に基づいて行っています。
しかし現在、 新型コロナウイルスの収束が見通せないなか、こうした子どもたちの権利が脅かされる危険性があります。
ロックダウンにより職を失った家庭では、十分な食糧を手に入れることができず、「生きる権利」が守られていません。ウイルスの感染予防体制が不十分な地域もあります。
また、依然として対面での授業が再開されていない国もあり、子どもの「育つ権利」が十分に保障されているとはいえない状況もあります。職を失ったことや自粛によるストレスで、親が子どもに暴力をふるうといった危険性もあり、「守られる権利」が侵害されるおそれもあります。
私たちチャイルド・ファンド・ジャパンは、これまでの活動をふまえながらも、現在の新型コロナウイルスによる危機に対して、より一層子どもの権利を守る活動に力を入れて取り組んでいます。
食糧が十分でない家庭への食糧支援、家庭の学習環境を整える支援、衛生キットの配布や感染予防の啓発、子どもたちのメンタルケアなど、事業地の状況を注視しつつ取り組んでいます。
子どもたちの相互理解と福祉の向上をはかることを目的とした「世界子どもの日」。
新型コロナウイルスの影響で、子どもの権利を守ることが一層厳しくなっているいま、皆さんも子どもの権利について考えてみませんか。