チャイルド・ファンド・ジャパン

よくあるご質問

よくあるご質問

  • チャイルド・ファンド・ジャパンについて
  • スポンサーシップ・プログラムについて
  • 支援プロジェクトについて
  • 書き損じハガキについて
  • 団体、グループでの支援方法について
  • 寄付金について

チャイルド・ファンド・ジャパンについて

Q1. なぜ法人変更をしたのですか?
チャイルド・ファンド・ジャパンの前身、CCWA国際精神里親運動部は「社会福祉法」に基く事業部でしたが、「社会福祉法」は本来日本の国民 のニーズにこたえる事業を遂行することが主旨であり国際協力が明確に位置付けられていません。そこで国際協力を明記する「特定非営利活動促進法(NPO 法)」に基いて法律的にも適正なNPO法人へ2005年3月より、組織変更をすることになりました。
Q2. 海外にも事務所はありますか?
フィリピンのマニラ、ネパールのカトマンズ、スリランカのコロンボに事務所があります。
各事務所は現地スタッフが中心となって運営しており、各地にある協力パートナー団体と連携しながら支援活動を行っています。

スポンサーシップ・プログラムについて

Q1. チャイルド・ファンド・ジャパンは、最初の協力国としてなぜフィリピンを選んだのですか?
経済的・歴史的理由からフィリピンを選びました。
経済的な理由:東南アジアの中でも深刻な貧困問題を抱えている国のひとつだからです。大土地所有制が根強く残るフィリピンでは貧富の差が激しく、現在でも子どもたちの3人に1人は小学校を卒業できません。親の出稼ぎによる家庭の崩壊も大きな問題になっており、日本の皆さまからの支援を必要とする子どもたちがたくさんいます。
歴史的な理由:第2次世界大戦中、日本は、フィリピンをはじめとするアジアの国々に大きな被害を与えました。フィリピンでは100万人以上の人々が死んだり傷ついたりしたといわれています。戦争の責任を自覚しつつ、フィリピンとの関係を深めようとしています。
Q2. チャイルドはどのように選ばれるのですか?
地域のお父さん・お母さんたちがグループを作り、現地の協力パートナーのスタッフとの話し合いやアドバイスのもと、各家庭の状況や必要度に応じて子どもを推薦していきます。
チャイルド・ファンド・ジャパンから出している基準は、「学齢児であること」「家庭の経済状況が一定の基準(貧困線以下30%まで)を下回っていること」「原則として各家庭ひとりずつの支援とすること(より幅広く支援するため)」です。宗教や人種、信条はまったく問いません。
Q3. チャイルドと交流はできますか?
はい、文通をとおして交流することができます。
チャイルドにとって、スポンサーの方からのお便りは「遠い日本で自分のことを思ってくださる人がいる」という、実感を伴ったよろこびになります。絵はがきやカードにひとこと添えるなど、短いメッセージで結構ですので、ぜひお便りをお書きください。
Q4. スポンサーになったら、手紙を書かなくてはいけませんか?
いいえ。
現在チャイルド・ファンド・ジャパンの約半数のスポンサーの方々は、手紙のやりとりをせずにチャイルドの成長を見守ってくださっています。チャイルドにとっては、スポンサーの存在そのものが大きな心の支えになります。手紙を書けない場合でも、子どもたちを勇気付け、心に希望の光を灯していただくことができます。
Q5. 手紙は、日本語で書いてよいでしょうか?
日本語でお書きください。
英語の翻訳文を添えてチャイルドに送ります。もちろん英語の手紙も歓迎いたします。
Q6. チャイルドはいつまで支援を受けますか?
支援対象国によって、チャイルドや地域の状況や課題が異なるため、それぞれに適した支援期間を設定しています。具体的には、以下のとおりです。
フィリピン:5歳~18歳頃まで
ネパール :5歳~18歳頃まで
スリランカ:0歳~24歳まで(失業率の高さが大きな課題であるため、青少年期も支援対象としています)
また、「転居」、「退学」、「結婚」、「家庭の経済的自立」、「地域の自立」などの理由で、途中で支援を離れる場合があります。チャイルドが支援を離れた場合は、ご連絡いたします。
Q7. チャイルドへの支援金を先の分まで送金できますか?
1年以上先のご送金につきましては、原則受け付けておりませんこと、ご了承ください。
Q8. もしスポンサーを続けることができなくなった時はどうすればよいでしょうか?
ご事情によりご支援を中止される場合は、東京事務局までお知らせください(電話番号:03-3399-8123)。
自動引落にてご送金いただいている場合は、20日までにご連絡いただけましたら、翌月からのご支援を停止いたします。
ご支援いただいているチャイルドには、新しいスポンサーの方を紹介します。再開していただける機会がありましたら、いつでもご連絡ください。

支援プロジェクトについて

Q1. 現在プロジェクトを実施している国はどこですか?
チャイルド・ファンド・ジャパンでは、スポンサーシップ・プログラムを通した支援活動のほかに、特定の課題に焦点を当てたプロジェクトを実施しています。
現在、プロジェクトは、フィリピン、ネパール、スリランカ、ベトナムで実施しています。
こちらのページにて、プロジェクトの一覧をご案内しております(「プロジェクト/国名」というマークがついているものになります)。
Q2. プロジェクトへの寄付金額は決まっていますか?
金額の設定はございません。ご寄付はいくらからでも構いません。
ホームページからもご寄付いただくことができます。お申込みはこちらで受け付けております。
Q3. 物品の寄付は受け付けていますか?
書き損じハガキや切手、古本・ゲーム・DVD、貴金属などの物品につきましては、寄付を受付けております(換金するなどして支援活動の費用にあてています)。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、現地への直接の物資支援は、地域が経済的に自立する妨げとなりうるため、行っておりません。また、事務所宛ての差出人不明の荷物は受け取らない場合があります。ご理解くださいますようお願いいたします。

書き損じハガキについて

Q1. 古い(年数の経った)ハガキでも大丈夫ですか?
未投函のハガキであれば、どんなハガキでも受け付けております。
また、切手は未使用の切手のみ受け付けております。
Q2. 書き損じたハガキに、住所などの個人情報が書かれていますが、どうすればよいですか?
お送りいただいたハガキは事務所で責任をもって管理し、最終的に、郵便局で溶解処理されますので、そのままお送りいただいて構いません。
なお、個人情報の部分を塗りつぶしてお送りいただいても差し支えありません。

団体、グループでの支援方法について

Q1. 何人かのグループでスポンサーになることもできますか?
できます。
職場の仲間、学校のクラス、教会の委員会、市民グループなどのグループでひとりの子どものスポンサーになれます。その場合、連絡先としてどなたかおひとりをグループの代表者にしてお申し込みいただいています。

寄付金について

Q1. 寄付金控除はできますか?
できます。
チャイルド・ファンド・ジャパンは、2009年4月1日付けで、国税庁長官より「認定NPO法人」に認定され、NPO法改正後、2015年4月1日に東京都より改めて認定されています。ご支援くださる皆様には、所得税、法人税、相続税などの税制上の優遇措置を受けていただくことができます。
特に個人の方がチャイルド・ファンド・ジャパンに寄付をした場合、最大で寄付金額の約40%を、所得税から控除できるようになりました。この新しい税額控除方式では一般的に、これまでの所得控除方式より大きな減税効果が見込まれます。
詳しくは寄付金控除についてのページをご確認ください。
Q2. 領収書は発行されますか?
はい。スポンサーシップ・プログラムにご参加の方、マンスリー・サポーターの方につきましては、毎年1月に、前年分をまとめた領収書をお送りいたします。単発のご寄付のみの方につきましては、その都度領収書をお送りいたします。
これらの領収書は、確定申告で寄付金控除を申請する際にお使いいただけます。
領収書の名義につきましては、原則、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。
なお、書き損じハガキや古本、貴金属などの物品寄付への領収書の発行はおこなっていません。ご了承くださいますようお願いいたします。
Q3. 誰でも支援することができますか?
はい。年齢、宗教など問わず、どなたでもご支援いただくことが可能です。未成年の方は、保護者の方の同意のもと、ご支援ください。
なお、団体の理念、子どもや青少年の利益・安全等を鑑み、以下のような場合にはご支援を辞退させていただくことがございます。あらかじめご承知おきください。
個人の方について
  • ・子どもや青少年の安全・健全な成長に影響を及ぼす恐れのある犯罪歴等がある場合
  • ・反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある場合
  • ・その他、チャイルド・ファンド・ジャパンが適当ではないと判断した場合

法人・団体について
  • ・子どもや青少年の健全な育成をさまたげる恐れのある事業を行っている場合
  • ・ギャンブルや性風俗に関連する事業を行っている場合
  • ・武器に関する事業を行っている場合
  • ・法律的、または社会通念的に問題のある事業を行っている場合
  • ・反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある場合
  • ・チャイルド・ファンド・ジャパンへの支援行為が、消費者に対して、その企業や商品・サービスを強く推奨しているような印象を与えたり、質を保証するような印象を与えたりする可能性がある場合
  • ・その他、チャイルド・ファンド・ジャパンが適当ではないと判断した場合