遺産や相続された財産をご寄付いただくことで、
貧しさに苦しむアジアの子どもたちへ
教育、保健・医療、子どもの保護などの支援を届けることができます。
まずはお気軽にご相談ください
どのような支援活動に寄付できるのか、手続きの流れはどうなるのかなどご説明するとともに、ご不明点についてもお答えいたします。 「寄付しようかどうかまだ検討中」といった段階でももちろん構いません。お気軽にご連絡ください。
電話: 03-3399-8123(平日 10:00~17:00) E-Mail: inquiry@childfund.or.jp
フォームでのお問い合わせはこちらから 資料請求はこちらから(最後の欄に「遺贈寄付パンフレット」とご記入ください)
遺言書を作成し、自分の財産を特定の人や団体へ与えることを「遺贈」と呼びます。
遺言書の中で、「特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン」を受取人にご指定いただくことにより、
大切な財産を、アジアの子どもたちへの支援活動に役立てていただくことができます。
当団体への遺贈寄付には、相続税が課税されません
チャイルド・ファンド・ジャパンは東京都より「認定NPO法人」として認定を受けており、
当団体へ遺贈いただいた財産には、相続税が課税されません。
遺贈寄付の主な流れ
遺贈いただける財産について
財産の全額または一部をご寄付いただくことができます。
金額は任意ですので、お気持ちに合わせてお決めください。
現金以外の遺贈について
土地や建物などの不動産財産、有価証券も受け付けております。
お受けすることが難しいケースもございますので、まずはご相談ください。
遺言書の作成について
遺贈をしていただくためには、有効な遺言書の作成が必要です。
作成に関しては、信託銀行、弁護士等、信頼できる専門家にご相談されることをお薦めしております。
チャイルド・ファンド・ジャパンで専門家をご紹介することも可能です。
使途について
将来のご寄付となるため、ご寄付の使用用途については団体で検討して決めさせていただいておりますが、
国や事業分野のご希望がございましたら、お伝えください。
相続された財産を、アジアの子どもたちのために役立てていただくことができます。
当団体への相続財産のご寄付は、相続税が課税されません
チャイルド・ファンド・ジャパンは東京都より「認定NPO法人」として認定を受けており、
相続税の申告期限内(故人ご逝去の翌日から10ヵ月以内)に、当団体の発行する領収書を税務署へご提出いただくと、
ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。
相続財産のご寄付の主な流れ
ご寄付いただける財産について
相続財産の全額または一部をご寄付いただくことができます。
金額は任意ですので、お気持ちに合わせてお決めください。
現金以外の財産について
土地や建物などの不動産財産、有価証券も受け付けております。
お受けすることが難しいケースもございますので、まずはご相談ください。
使途について
国や事業分野のご希望がございましたら、お伝えください。
ご希望がない場合には、もっとも支援が必要な事業に活用させていただきます。
故人に寄せられた香典や御花料へのお返しに代えてご寄付いただくことにより、
故人やご遺族のお志を子どもたちの支援に役立てることができます。
ご要望により、会葬者の方々へのお礼状の文面をお渡しいたします。
ご自身の遺産や相続された財産、香典のお返しなどを
子どもたちのために役立てていただく方法をまとめたパンフレットをご用意しております。
ご希望の方には、団体の紹介パンフレットなどと合わせて、無料でお送りいたします。
こちらの申し込みフォームから、お気軽にご請求ください。
(最後の欄に、「遺贈寄付パンフレット」とご記入ください)
また、遺贈寄付のパンフレットは下記よりPDFデータにてご覧いただくこともできます。
パンフレットを見る(PDF:3.28MB)